日本足の外科学会会則
第1章 総則
第1条 本会は日本足の外科学会(The Japanese Society for Surgery of the Foot)(略語 JSSF)と称す。
第2条 本会の事務局の所在は別に定める。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は足の外科に関する基礎および臨床研究の発表、連絡、提携及び研究の促進をはかり足の外科の進歩普及をはかり、整形外科の発展に寄与し、もって国民の健康、福祉の向上に貢献することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会及び学術集会の開催
2.機関誌「日本足の外科学会雑誌」(The Journal of the Japanese Society for Surgery of the Foot)の刊行
3.その他本会の目的を達成するための必要な事業
第5条 事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わる。
第3章 会員
第6条 本会の会員は正会員、名誉会員、準会員・国際会員、及び賛助会員、を以って構成する。
第7条 正会員は、日本の医師にして、本会の目的に賛同し、会費を納入する者とする。
第8条 準会員は、医師以外で本会の目的に賛同して準会員になることを希望し、会費を納入する者とする。また、国際会員は日本以外の国の医師で、自国の整形外科学会、または足の外科に関連する学会の会員であり、会費を納入する者とする。
第9条 名誉会員は本会の発展の為に顕著な貢献をした正会員で、役員会で決定する。
第10条 賛助会員は本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体とする。賛助会員の会費は別に定める。
第11条 入会希望者は、所定の用紙に必要事項を記入し、本会事務局に申し込むものとする。
第12条 会員は、次の場合にその資格を失うものとする。
1.退会の希望を本会事務局に申し出たとき。
2.会費を2年以上滞納したとき。
3.本会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為があったとき。
第4章 役員
第13条 本会には次の役員をおく。
1.代表幹事 1名
2.副代表幹事 1名
3.学術集会会長 1名
4.学術集会副会長 1名
5.幹事 若干名
6.監事 2名
第14条 会長、副会長(次期会長)は、正会員の中から役員会において選出し、総会の承認を得 る。
第15条 幹事は正会員の中から役員会の議をもって選出される。
第16条 役員の職務及び任期
1.代表幹事は本学会の業務を総括し、本会を代表し、事務局の業務を管理する。また年1回総会を開催する。
2.代表幹事は幹事の中から互選により選出し、任期は1期2年とし、再任はこれを妨げない。
3.副代表幹事は、代表幹事が指名し、代表幹事に事故ある時、また欠けたときに業務を代行する。
4.学術集会会長は、当年度の学術集会を開催する。
5.副会長は次年度会長予定者とし、会長を補佐する。会長に事故あるとき、または欠
けたときに業務を代行する。
6.幹事の定数は会員数の5%。
7.監事は役員会で幹事の中から選ばれ本会の会計および会務の監査を行う。
8.幹事の任期は2年とする。幹事の再任はこれを妨げないが、65歳を超えて再任は
されない。
第17条 役員会
1.役員会は代表幹事、副代表幹事、学術集会会長、副会長(次期会長)、幹事、監事で
構成する。名誉会員は役員会に出席し、意見を述べることができるが、議決権は有さない。
2.定例役員会は年1回これを開催する。
3.臨時役員会は代表幹事が必要と認めた場合、または幹事の3分の1以上の請求があ
った場合、代表幹事は役員会を開催する。
4.役員会は全役員の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
第18条 代表幹事は役員会の承認のもとに、必要な委員会を置く事が出来、幹事の一人を委員長に任命する。
第5章 学術集会および総会
第19条 学術集会は年1回開催する。
第20条 総会は1回開催し、次の事項を行う。
1.庶務、会計の承認
2.次回会長および総会開催地の承認
3.その他役員会が必要と認める事項
附則
1.学術集会の演者および機関誌に論文を投稿する者は、共同演者および共著者を含めて原則として会員に限る。
2.この会則の改正は役員会の議決により変更することができる。
3.正会員、準会員の会費は年10,000円とする。既納会費は還付しない。
4.本会の事務局を〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1弘済会館ビル(株)コングレ内におく。
平成17年6月23日 一部改正